一般廃棄物(ごみ)処理基本計画

 

一般廃棄物(ごみ)処理基本計画について

 

計画の概要

 

 昭和30年~40年代にかけていわゆる高度成長期に住民の日常生活や事業所の事業活動に伴って排出されるごみの処理が社会問題化していました。これに伴って、昭和45年いわゆる「公害国会」で、「旧清掃法」(昭和29年)が全面改正されて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年、以下「廃棄物処理法」という。)となって制定されました。本法律により、一般廃棄物と産業廃棄物の区分やPPP(排出者責任)の原則などが明確になりました。

 その後、昭和51年に廃棄物処理法の改正により、廃棄物処理施設の設置届出が義務化されました。廃棄物の排出量の増加、多様化によって処理困難物の増大が問題となり、数度の廃棄物処理法の改正がありましたが、その基本的な考えは「適正処理」でした。

 地球温暖化、オゾン層の減少等の地球環境問題がクローズアップされるようになり、平成5年に環境全体に関わる「環境基本法」が制定され、廃棄物問題も含めた大きな枠組み、基本方針が出されました。このような状況のもと、従来の適正処理だけでは増大する廃棄物問題の解決が難しく、平成7年に「容器包装リサイクル法」が制定され、平成13年に「家電リサイクル法」等の個別のリサイクル法が制定・施行されるとともに、循環型社会形成推進法(平成12年6月公布)によって廃棄物・リサイクル関連法の整備とあいまって循環型社会形成に向けて実効ある取り組みの推進を図ることとなりました。

 一方、増大する廃棄物処理の大きな柱である焼却処理に伴って発生する排ガス中のダイオキシン問題が発生し、緊急措置として「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」(平成9年1月)が公表され、排ガス中のダイオキシン類濃度の低減措置を早急に講じることとなりました。さらに、「ダイオキシン類特別措置法」(平成13年1月)が施行となり、適正処理の推進の体系が整ってきています。

 このような背景のもと、本組合では計画期間が平成21年度から令和5年度までの「一般廃棄物処理基本計画」を平成21年3月に策定し、平成27年11月に見直しを行いました。

 この計画は、本組合の立地特性、ごみ処理の現状・今後の処理体制等を踏まえて、当面のごみ処理の基本的な考え方を示すとともに、長期的・総合的視点に立った計画となっており、本組合を構成する宇佐市、豊後高田市、国東市(以下、「構成市」という)では日常的に排出される一般廃棄物の適正処理及び資源化に努めてきました。

 また、構成市が所有する中間処理施設は老朽化が進んでおり、さらに施設補修費も増加していることから、本組合では新しいごみ処理施設の整備を進めています。

 このような、新しいごみ処理施設の整備に向けた取組にあわせ、減量目標の達成状況や社会情勢の変化等を踏まえたごみ処理量の将来予測が必要です。

 このような状況を踏まえ、令和元年度は基本計画の見直し年度にあたることから、ごみ処理量の将来予測値の算出など、一般廃棄物処理基本計画の見直しを行いました。

 

一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(令和2年3月)

 

宇佐・高田・国東広域事務組合
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